こんにちは。

作業療法士の安田です。

リハビリテーション会議にてご家族様から

『ベッドから車いすへの移乗介助が難しい』とご意見をいただきましたので、

昨日、居宅訪問を行い移乗の介助方法を助言してまいりました。

 

まず、リハビリテーション会議とは何かをご説明いたします。

当施設の介護予防通所リハビリテーションおよび通所リハビリテーションは

リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ・Ⅳ(介護予防はリハビリテーションマネジメント加算)

を算定しています。

加算の算定要件として、

  • リハビリテーションの内容や目標を、リハビリテーション事業所の職員、その他関係者と共有するためのリハビリテーション会議を行い、内容の記録を行うこと。
  • 利用開始月から6ヵ月以内は1ヵ月に1回、6ヵ月を超えた場合は3ヵ月に1回のリハビリテーション会議を開催し、計画を適宜見直していること
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ケアマネジャーに対して、リハの観点から有する能力、自立のための支援方法、日常生活の留意点等の情報を提供すること
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ご利用者の自宅等を訪問し、ご利用者が利用する他の介護サービスの職員またはご家族に対して、リハの観点から日常生活の留意点、介護のアドバイス等を行うこと
  • 医師から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して、リハの目的とリハ実施に伴う指示があること(開始前・リハ中の注意点、リハ中止の基準、ご利用者にかかる負荷)
  • リハビリテーション計画について、理学療法士等による説明でなく、医師によりご利用者またはそのご家族に説明を行い同意を得ること
  • 以上に関し、記録を残すこと
  • リハビリに関するデータの提出(VISIT形式)すること

 

となっています。

上記算定要件に『リハビリテーションの内容や目標を、リハビリテーション事業所の職員、その他関係者と共有するためのリハビリテーション会議』と記載があり、定期的にリハビリテーション会議を開催しご利用者様の自立支援に向けて目標設定や情報共有などを行っています。

 

居宅訪問とは、

上記算定要件にあります通り、『ご利用者の自宅等を訪問し、ご利用者が利用する他の介護サービスの職員またはご家族に対して、リハの観点から日常生活の留意点、介護のアドバイス等を行う』

ことであります。

これには回数制限などはなく、ご利用時の初回と適宜、必要時に行っています。

『介助方法で良い方法はないかな?』

『ご利用者様の身体機能の変化に伴い、環境調整を再度行いたい』

など、目的に合わせて理学療法士や作業療法士がご自宅を訪問しております。

 

そして、昨日は冒頭にありました通り、

『ベッドから車いすへの移乗介助が難しい』

ということで、ご自宅を訪問し主介護者であるご家族に、ご利用者様の身体機能を活かしつつ

どのように介助をすれば楽にできるのかをご助言させていただきました。

もちろん、ご助言させていただいた内容は担当のケアマネジャー様にも報告書という形でお伝えしております。

 

介助方法などはテキストやメディアなどでご家族様も目にすることがあると思います。

しかし、ご利用者様の身体機能も様々でテキストやメディアで紹介されている一般的な介助方法では当てはまらなかったり、

より良い方法がリハの観点からみればあるかもしれません。

そんな時は、『居宅訪問』という方法の活用もよいかもしれません。