卒業証書

こんにちは、連投で申し訳ありません。作業療法士の安田です。

当通所リハビリテーションでは、『生活行為向上リハビリテーション実施加算』というものを取っています。

どういうものかと申しますと、

生活機能が低下した利用者様が、「やりたい」と思っている生活行為に焦点を当てたリハビリテーションを行うものです。

まず、生活行為とは・・・

 個人の活動を通して行う排泄する行為、入浴する行為、調理をする行為、買い物をする行為、趣味活動をする行為をいう。

厚生労働省:介護報酬の実施上の留意事項について.老企第36号第2の8(12)2015

 

 人が生きていく上で営まれる生活全般の行為のこと。生活全般の行為とは、セルフケアを維持していくための日常生活活動(ADL)の他、手段的日常生活活動(IADL)、仕事や趣味、余暇活動などの行為すべてを含む。

(一社)日本作業療法士協会:作業療法関連用語解説集改定第2版,2011,p65より引用

 

となっています。

 

今回、骨折により『畑仕事や生花を育てることができなくなった。またできるようになりたい』というお気持ちをもった利用者様と6カ月間、生活行為向上リハビリテーションを作業療法士・理学療法士で担当し、無事に目標を達成し修了することができました。

 

最初の3か月間は通所訓練期として、通所リハビリテーションにて骨折後のフォローと基礎体力や転倒予防の運動を行っていただき、社会適応訓練期と移ります。

 

社会適応訓練期では、通所リハビリテーションの畑を使って実際に動いて頂いたり、

 

畑仕事01

 

 

ご自宅に伺いして、実際の畑での動作の確認を行ったりしていました。

 

畑仕事02

 

そして本日、すべてのプログラムを終了し無事に卒業となり施設長から卒業証書を授与されました。

 

 

ご卒業おめでとうございます。

 

 

このように、通所リハビリテーションでは利用者様の「やりたい」と思っている生活行為に焦点をあて、利用者様との合意目標を決定しそれに向けてのプログラムもありますので、ご気軽にお声をかけてください。

 

※卒業・修了をしたから通所リハビリテーションが利用できなくなるとかはございません。卒業・修了後に生活を続けていて機能が低下した等ありましたら、また再開することも可能です。