介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。

厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

 
所定疾患施設療養費について

 

対象となる入所者の状態は次の通りです。

肺炎

尿路感染症

帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注意を必要とする場合に限る)

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  • 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射処置などが行われた場合に算定します。
  • また1回に連続する7日を限度とし、月0回に限り算定する。
  • 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
  • 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
  • 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

令和3年度所定疾患施設療養費1 令和3年度所定疾患施設療養費2